電動アシスト自転車の法的区分とモペット自転車

電動アシスト自転車は法律的には、普通自転車に区分されます。さらに電動アシスト自転車は「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と定義されています。運転免許が必要な原動機付き自転車(いわゆる原付)との区別を明確にする必要があるため、電動アシスト自転車には詳しく基準が定められています。

もっとも代表的な基準はアシスト力に関するもので、人:モーターの割合が、時速10km以下では、1:2が上限、時速10kmを超えるとアシストの割合は減少していき、時速24km以上はゼロとする決まりがあります。

この基準を超えるものはいわゆる「原付」に区分され、一般公道を走る場合は方向指示器などの装備が必要になり、また乗車の際にはヘルメットをかぶる必要があります。

しかし、あたかも電動アシスト自転車ようなふりをして、この基準を無視した自転車が販売されていることがあります。それは「モペット型自転車」と言われ、ペダルを漕がなくても進む自転車です。見た目は電動アシスト自転車とほとんど変わりません。

販売ページを見ると、一見して正規の電動アシスト自転車と区別がつきません。よく見るとモペットと書いてあったり、小さく「公道を走ることができません」という表示があったりします。なぜこのような表示をするかわかりません。

万が一公道でモペット型自転車を乗っていた場合、道路交通法違反となります。電動アシスト自転車を選ぶ際は電動アシスト自転車なのかモペットなのか注意をしてください。特に中国製の激安タイプに多いようです。
※当サイトではモペット型自転車は掲載していません。